2010年03月08日
姻族
結婚すると、配偶者の父母や兄弟などの間に「姻族」という親族関係ができます。
つまり、親戚が増えることになります。
結婚することで配偶者の親との関係は義父母となり、配偶者に兄弟姉妹がいればその人たちとは義兄弟姉妹となります。
この関係ですが、離婚した場合にはどうなってしまうのか?
残念なことに婚姻中、姻族との友好的な関係を築けなかった場合、このまま親戚関係を続けなければならないのかと思うと気が重くなるかもしれません。
しかし、この姻族の関係は離婚すると何の手続きも必要なく”自動的に”消滅します。
民法728条(離婚等による姻族関係の終了)
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
但し、配偶者が亡くなった場合は、姻族関係はそのまま継続されることになります。もし、配偶者の死後に、姻族との縁を切りたい場合は「姻族関係終了届」というものを役所に提出しなければなりません。
この姻族関係を終了させるかどうかは、姻族から了解を得ることなく、本人の意思で自由に決めることができます。
配偶者が亡くなった後に「姻族関係終了届」を出さなくて済むような関係を築きたいものですね。
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